雇用保険について
雇用保険とは、昔の失業保険の事で、厚生労働省が運営する保険制度です。雇用する側と雇用される側の義務と権利を明確にする為に、作成される雇用契約書にも雇用保険有無等が記載されていますから、しっかり確認しましょう。また、こちらでは雇用能力開発機構や雇用促進住宅、その他障害者雇用についてもお伝えしています。
雇用契約書を確認しよう
雇用は、民法では、「雇傭は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず。」となっています。具体的には、雇用する側は、賃金を支給する義務があり、自らの意志で労働者を使用する権利があります。逆に雇用される側は、労働を提供する義務があり、賃金を受け取る権利があります。雇用する側と雇用される側の義務と権利を明確にする為に、パートやアルバイトを雇う場合、雇用契約書で明確にします。雇用契約書には、労働期間、賃金、有給休暇日数、雇用保険有無等を記載します。パートやアルバイトする方は、不当な扱いを受けた時の交渉材料にする事ができるので、雇用契約書を必ず確認する事が大事です。
雇用保険とは?
雇用保険とは、昔の失業保険の事で、雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)と雇用安定事業、能力開発事業を行うために厚生労働省が運営する保険制度です。雇用に関して厚生労働省が運営する事業、法律として、能力開発事業、障害者雇用促進法、雇用促進住宅事業等があります。能力開発事業としては雇用能力開発機構があり、雇用のセーフティネットとしての離職者訓練をや様々な職業訓練、人材の能力向上のための助成金の支給等を事業としています。
雇用能力開発機構は、どんなところ?
他に雇用能力開発機構は雇用促進住宅(雇用促進住宅の目的は、移転就職者が住居を確保できるまでの間、暫定的に低家賃で住宅を貸与する事です)の運営を行っています。障害者雇用促進法は、民間企業、国、地方公共団体は、それぞれ、障害者雇用促進法に定める法定雇用率に相当する数以上の障害者を雇用しなければならない、といった法律です。
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