パートタイマーは社会保険に加入できるの?
パートタイマーとは、パートタイム労働法の定義により短時間労働者にことを言い、パートタイマー、アルバイト、定時社員、準社員等で呼ばれる場合もあります。こちらではパートタイマーの就業規則、有給休暇、また社会保険についてもお伝えしています。
パートタイマー労働法の内容は?
パートタイマーは、平成5年12月から施行されたパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律)で「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されている短時間労働者の事です。パートタイム労働法の定義による短時間労働者とは,1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い事で、パートタイマー、アルバイト、定時社員、準社員等で呼ばれる場合もあります。
パートタイマー就業規則について
企業はパートタイマーも雇用にあたり、労働条件を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付する事が義務付けされています。また、パートタイマーも含めて、常時10人以上の労働者を雇用する企業は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届ける事になっています。就業規則の作成については、パートタイマーの適用条項を設けたり、パートタイマーについての就業規則(就業時間、自給、有給休暇日数、社会保険、雇用保険が記述されているもの)を企業の実態に合わせて整備されてなければなりません。
パートタイマーの保険は社会保険なの?
年次有給休暇は,雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たす全ての労働者に与えられる事になっているので、パートタイム労働者にも年次有給休暇はあります。また、社会保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上である事。1年以上引き続き雇用されることが見込まれる等の要件が満たされる場合、社会保険、雇用保険の被保険者となります。パートタイムの契約を結ぶ前に、これらの有給休暇、社会保険有無を確認する事が大事です。
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