パートタイム労働法〜能力を発揮するために
パートタイム労働法とは厚生労働省の所管の法律です。平成20年4月1日には、パート労働者の雇用環境を整備するために改正されました。また、こちらでは職場の就業規則や、パートタイム労働者の有給休暇についてもお伝えしています。
パートタイム労働法について
パートタイム労働者は法律上は、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」と定義されており、パートタイム労働法によって保護されています。パートタイム労働法は、パート法、パート労働法とも言われており、正式には、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言います。そして、パートタイム労働法は厚生労働省の所管の法律です。パートタイム労働法の施行された目的は、パートタイム労働者は、日本の経済社会で重要な役割を果たしていることから、適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を目的としています。わかりやすく言えば能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者の能力を有効に発揮する事ができるようにし、その福祉を増進するために施行された法律です。
パート労働法〜改正の目的は?
平成20年4月1日にパートタイム労働法が改正(平成19年厚生労働省令第121号で詳細はインターネットで見る事ができます)されており、改正の目的は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮する事ができる様に雇用環境を整備する事が目的の改定です。
パート労働法〜就業規則を確認しよう
パートを始める前に、職場に就業規則があるか確認する事が大事です。就業規則はいつでも閲覧できるようになっていなければなりません。就業規則がない場合は、雇用契約書を必ず貰う必要があります。そして雇用契約書には最低必要な、時給額、勤務地、勤務時間、有給休暇日数(パートタイム労働者にも有給休暇は認められています)等が記述されている事を確認します。労働条件の一方的な変更があった場合、有力な交渉手段となります。
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