パートタイム労働者も有給休暇は付与されます
パートタイム労働者の有給休暇に関して労働基準法では、勤務日数などに応じて、年次有給休暇を付与されるよう定義されています。その有給休暇って何日ぐらいもらえるのか、知っていますか?こちらでは、そんな有給休暇の日数、また取得時の賃金についてもお伝えしています。
労働基準法で定められている、パートの有給休暇
パートタイム労働者の有給休暇に関して、労働基準法では、パートタイム労働者にも正規従業員と同様に6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合、週または年間の所定労働日数に比例(比例付与の対象となるパートは週の所定労働日数4日以下の者)して年次有給休暇を与えなくてはならないと定義されています。また、労働基準法では日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために設けられた制度と定義されています。
パートの場合、有給休暇も日数は?
週30時間以上の労働で6ヶ月間就業した場合、付与される有給休暇日数は10日、1年6ヶ月で11日、6年6ヶ月で20日となっています。また、週30時間以下の場合もパートタイム労働者の1年間の所定労働日数(週以外の期間によって労働日数が定められている場合)に比例した有給休暇が付与されます。
パートの有給休暇〜賃金はどうなるの?
有給休暇取得時の賃金も正規従業員と同様に支払いされます。賃金の支払い計算方法には、平均賃金、通常の賃金、標準報酬日額に相当する金額の3種類があり、企業が選ぶ事ができます。月給制のパートタイム労働者なら、有給休暇を取得した日も通常どおり勤務したものとして計算するのが一般的で、時間給の場合も同じように所定労働時間、勤務したものとして賃金を計算します。有給休暇を取得したその日の所定労働時間が6時間で、時給が800円の場合は(6時間×800(円/時間)=4,800円)となります。
|HOME|
c2008 Copyright アルバイト・パートの知識と情報サイト all rights reserved.